内科・訪問診療
ライズ訪問診療クリニック
東京都狛江市岩戸北2-12-12
チェスナテラス5号室

TEL: 03-4405-6372

クリニック案内

医院名
ライズ訪問診療クリニック
院長
工藤 敏和
住所
201-0004
東京都狛江市岩戸北2-12-12
チェスナテラス5号室

診療科目
内科・訪問診療
電話番号
03-4405-6372
Doctors File

施設基準

当院は保険医療機関の指定を受けています。
当院は下記の施設基準に適合している医療機関として届出を行い、受理されています。

機能強化加算

他の医療機関に受診された際は診療内容や投薬内容を把握し、必要な服薬管理を行います。またご状態により必要な場合は、こちらから専門医療機関へご紹介差し上げます。健診結果等をもとに健康管理のご相談にも応じています。診療では解決できない社会的問題をお抱えの際には、ご利用できる保健・福祉サービスのご相談にも応じてます。緊急時の対応方法などについてもご案内差し上げています。

時間外対応加算1

継続的に診療を行っている患者様からの診療時間外の電話に常勤医師が常時対応致します。タイミングによってお電話に出れない時もありますが、気付き次第すぐにお掛け直しします(非通知はお掛け直しできないので通知設定をお願いしています)。

明細書発行体制等加算

算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書無料で交付しています(毎月お渡しする請求書・領収書の裏面です)。

在宅療養支援診療所(2)

24時間連絡を受ける保険医又は看護職員をあらかじめ指定し、24時間往診が可能な体制を確保し,往診担当医の氏名,担当日等を文書により提供しています。担当医師の指示のもと、24時間訪問看護のできる看護師あるいは訪問看護ステーションと連携する体制を維持しています。緊急時においては連携する保険医療機関において検査・入院時のベッドを確保し、その際に円 滑な情報提供を行います。在宅療養について適切な診療記録管理を行っています。地域の介護・福祉サービス事業所と連携していること。年に一回、在宅でお看取(みとり)した方の人数を地方厚生(支)局長に報告しています。

在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料

介護支援専門員(ケアマネジャー)、社会福祉士等の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者がいます。在宅医療を担当する常勤医師が勤務し、継続的に訪問診療等を行うことができる体制を確保してます。他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整に努めるとともに、市町村、在宅介護支援センター等に対する情報提供にも努めています。地域医師会等の協力・調整等の下、緊急時等の協力体制を整えています。直近3ヶ月間の訪問診療回数は2100回未満です。

在宅緩和ケア充実診療所・病院加算

当院では、積極的に在宅での緩和ケア診療に取り組んでいます。具体的には、機能強化型の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院で看取り、緊急往診、麻薬使用等に十分な実績があり、緩和ケア・看取りの経験をしっかりと積んだ常勤医師が配置されている医療機関です。

詳細な施設基準は、以下の通りです。

  • 機能強化型の在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の届出を行っていること。
  • 過去1年間の緊急往診の実績が15件以上、かつ、看取りの実績が20件以上であること。
  • 緩和ケア病棟又は在宅での1年間の看取り実績が10件以上の医療機関において、3か月以上の勤務歴がある常勤の医師がいること。
  • 末期の悪性腫瘍等の患者であって、鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないものに対し、患者が自ら注射によりオピオイド系鎮痛薬の注入を行う鎮痛療法を実施した実績を、過去1年間に2件以上有していること、又は過去に5件以上実施した経験のある常勤の医師配置されており、適切な方法によってオピオイド系鎮痛薬を投与した実績を過去1年間に10件以上有していること。
  • 「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠した研修」又は「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会等」を修了している常勤の医師がいること。
  • 院内等において、過去1年間の看取り実績及び十分な緩和ケアが受けられる旨の掲示をするなど、患者に対して必要な情報提供がなされていること。

がん性疼痛緩和指導管理料

緩和ケア研修を受けた医師が、がん性疼痛の症状緩和を目的として麻薬を投与している患者様に対して、WHO方式のがん性疼痛の治療法に従って、副作用対策等を含めた計画的な管理を継続して行い、療養上必要な指導を行っています。

他、以下の患者様方への対応が可能な医療機関としての届出も行い受理されています。

難病受給者証をお持ちの方:難病医療費助成指定医療機関。自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方:指定自立支援医療機関(精神通院医療)。

生活保護受給者の方:生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定医療機関。被爆者手帳をお持ちの方:被爆者一般疾病医療機関。